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新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した場合についての標準報酬月額の保険者算定特例の延長等について
標記につきまして、下記のとおり臨時の特例措置について延長等が講じられることとなりました。
この特例の標準報酬月額改定を希望される場合には、添付ファイルをご使用ください。
なお、10月15日発送にて事業所様にお送りした告知書に、本件の詳細な通知を同封しておりますので、ご参照ください。
記
〇対象者等
【(1)特例改定の延長】
8月から12 月までの間に急減月が生じた方についての特例
以下の①から③のいずれにも該当する方について、届出があった場合には、急減月に受けた報酬の総額を報酬月額として算定し、当該急減月の翌月から、標準報酬月額を改定することができます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月~12月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
②当該急減月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上低下した方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
【(2)定時決定の保険者算定】
4月又は5月を急減月として本特例措置による改定を既に受けた方についての特例
以下の①から③のいずれにも該当する方について、届出があった場合には、8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額を、定時決定に係る保険者算定による算定額とする取扱いとすることができます。
次のすべてに該当する方が対象です。
①4月又は5月を急減月として本特例措置による改定を受けた方
②8月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、通常の定時決定により決定された標準報酬月額に比べて、2等級以上低い方
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
〇申請方法
添付ファイルの「月額変更届(特例改定用)」及び「申立書」にて申請してください。データでの申請ではなく、紙届での申請をお願いします。
※届の⑱備考欄には、(1)特例改定の延長の場合は「特例改定」、(2)定時決定の保険者算定の場合は「定時決定」、休業が回復した場合は「休業回復」と記載してください。
※「同意書」は当組合への提出は不要ですが、事業所において届出日から2年間は保存してください。
〇提出期日
健保組合への提出期限 令和3年3月1日健保必着
〇注意事項
・改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されますので、被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
・同一の被保険者について、「(1)特例改定の延長」を複数回行うことや、「(1)特例改定の延長」と「(2)定時決定の保険者算定」を共に行うこと、届出後に急減月の選択等を変更すること等はできません。ただし、4月から7月までを急減月とする本特例措置による改定とは、それぞれ一度に限り行うことが可能です。
・休業が回復した場合の改定につきましては、前回の特例措置による改定では回復の後4ヶ月目に改定となりましたが、今回は単月の回復で翌月に改定となります。
【問い合わせ先】業務課 048-643-5160
【添付ファイル】
(1)【特例】月額変更届(8~12月急減).xlsx
(2)【特例】月額変更届(定時決定特例).xlsx
(3)【特例】月額変更届(休業回復).xlsx
【特例】申立書(8~12月急減).docx
【特例】本人同意書(参考様式).docx