埼玉機械工業健康保険組合

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新着情報

[2020/07/16] 
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について

 標記につきまして、下記のとおり臨時の特例措置が講じられることとなりました。
この特例の標準報酬月額改定を希望される場合には、添付ファイルをご使用ください。
なお、7月15日発送にて事業所様にお送りした告知書に、本件の詳細な通知を
同封しておりますので、ご参照ください。

 記

〇対象
次のすべてに該当する方
 ①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月~7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
 ②当該報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がり、支払基礎日数が17日以上ある方
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
 ③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく同意が必要となります。
※改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。
 ④連続する報酬が3月ある方(令和2年6月以降に資格取得した方は特例改定を利用できません。
 ⑤特例改定月が資格喪失月とならない方(特例改定後の標準報酬月額に基づく保険料が賦課されない方は対象外です。)

 

〇標準報酬月額 
 令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月の標準報酬月額が改定の対象となります。また、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

 

〇申請方法
 添付ファイルの「月額変更届(特例改定用)」及び「申立書」にて申請してください。データでの申請ではなく、紙届での申請をお願いします。
※通常ご使用いただいている月額変更届でも申請は可能ですが、その際には「1ヶ月分」ではなく「3ヶ月分」の基礎日数・金額を記載してください。
※「同意書」は当組合への提出は不要ですが、事業所において届出日から2年間は保存してください。

 

〇提出期日
 健保組合への提出期限 令和3年2月1日健保必着

 

〇その他 
 7月又は8月に特例改定が行われた方には、定時決定が行われないため、今回の特例改定に限り、休業が回復した月(※)から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、必ず随時改定(月額変更届)の届出を行ってください。
※実際の報酬支払の日数が17日以上となった月です。
同一の被保険者について、本特例改定の届出を複数回行うことや、届出後の変更はできません。

以上

【問合せ先】業務課 048-643-5160

【添付ファイル】

【特例】月額変更届.xlsx
【特例】申立書.docx
【特例】本人同意書(参考様式).docx

 

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