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マイナ通信☆マイナ保険証が持参できないときの保険資格確認
このたびの令和8年熊本地震および令和8年8月千葉豪雨により被災された皆さまに
心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
当組合のマイナ保険証の利用登録率は 80%を超えました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
さて、今回は 「マイナ保険証が持参できないときの保険資格確認」 についてご案内します。
保育所・幼稚園・学校行事など、子どもが外出する場面では、 従来のように健康保険証の写しを持たせる方法が使えなくなり、 新しい制度に沿った対応が必要になっています。
📌 健康保険証廃止後の保険資格確認はどうする?
2024年12月2日以降、健康保険証は新規発行されず、 マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用登録)または 資格確認書で受診する仕組みに移行しました。
制度はすでに定着しつつありますが、 保育所や学校行事では 「持参できない場合の資格確認」 が重要になります。
📌 マイナ保険証が持参できないときの保険資格確認(原則)
保育所・幼稚園・学校行事では、 マイナ保険証を持参できない場合、 次のいずれかを提示することで保険診療を受けられます。
① 医療保険の資格情報(PDF)を提示する
マイナポータルから取得できる資格情報です。 スマートフォンに保存した画面、または印刷したものを提示します。
保育所・学校では、事前に提出しておくことで、 引率者が医療機関・薬局で提示できます。
② 資格情報のお知らせ(原本または写し)を提示する
健保組合から発行される「資格情報のお知らせ」です。 こちらも原本または写しを事前に預けておくことで、 保育士・教員が医療機関で提示できます。
📌 マイナ保険証の利用登録がない場合
マイナ保険証の利用登録がない児童・生徒は、 「資格確認書」の写し を保育所・学校へ事前に提出します。
資格確認書は、 マイナンバーカードを取得していない方や、 健康保険証として利用登録していない方に交付されます。
📌 保育所・学校での実際の流れ
● 保育士・教員が引率する場合
次のいずれかを提示すれば受診できます。
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医療保険の資格情報(PDF)
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資格情報のお知らせ(原本または写し)
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資格確認書(利用登録がない場合)
● 保護者が連れて行く場合
→ マイナ保険証を提示(原則)
📌 健康保険証の写しを持たせる時代は終わりました
健康保険証の廃止に伴い、 従来行われていた「保険証の写しを持参させる」方法は 制度上の前提が変わっています。
これからは、 マイナ保険証の利用登録 または 資格情報のPDF/資格情報のお知らせ/資格確認書 を活用することが正しい対応になります。
📌 新しい制度の中で、正しい準備を
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健康保険証は新規発行されない
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子どもの保険資格確認は「資格情報」で行う
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マイナ保険証が持参できなくても受診できる
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保育所・学校行事では事前準備が大切
制度が変わった今、 正しい方法を知っておくことで、 いざというときの医療がスムーズになります。





