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マイナ通信☆接骨院・整骨院のかかり方 ― 健康保険が使えるケース・使えないケース
当組合のマイナ保険証の利用登録率は 80%を超えました。
皆さまのご協力に感謝申し上げます。
今回は、接骨院・整骨院(柔道整復師による施術)での 健康保険の正しい使い方 についてご紹介します。
「なんとなく保険が使えると思っていた」という誤解も多く、
不適切な請求が発生すると、健保組合の医療費を押し上げる原因にもなります。
正しい知識を持っておくことが、医療費の適正な利用につながります。
📌 健康保険が使えるのは“ケガの治療”だけです
接骨院・整骨院で健康保険が使えるのは、次のような 外傷性のケガ に限られます。
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骨折・脱臼(応急手当以外は医師の同意が必要)
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打撲
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捻挫・肉離れ ※交通事故などの第三者行為や、業務中のケガは除きます。
❌ 健康保険が使えないケース(全額自己負担)
次のようなケースは、健康保険の対象外です。
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日常生活の疲れ・肩こり・筋肉疲労
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加齢による痛みや不調
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スポーツによる筋肉痛
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交通事故によるケガ(自賠責・任意保険の対象)
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テニス肘・野球肘など、繰り返し動作による慢性的な痛み
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昔のケガの後遺症による痛み(新たな外傷がない場合)
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長期間、症状の改善がみられない施術
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内科的な原因が疑われる痛み(まず医師の診察が必要)
また、病院で治療中のケガを、接骨院でも同時に保険で治療することはできません。
⚠️ こんな請求にはご注意ください
健保組合には、次のような不適切な請求が寄せられることがあります。
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筋肉痛なのに「捻挫」として請求されていた
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施術していない部位まで請求されていた
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通った回数より多く請求されていた
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治療期間が不自然に長く続いている
心当たりがある場合は、領収書や明細書を確認してみてください。
📨 施術内容の確認にご協力ください
医療費の適正化のため、 接骨院・整骨院での施術内容について文書で確認をお願いする場合があります。 その際は、必ずご回答いただきますようお願いいたします。
接骨院・整骨院の正しい利用は、医療費の無駄を防ぐだけでなく、
皆さまご自身の健康管理にもつながります。
引き続き、適切な受診へのご理解とご協力をお願いいたします。





