埼玉機械工業健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • ①埋葬料(被扶養者が請求する場合)
    • 添付書類は不要
  • ②埋葬料(被扶養者以外の、生計維持関係のある人が請求する場合)
    • 戸籍謄本、抄本、住民票(いずれかの写し)
  • ③埋葬費(生計維持関係がなく実際に埋葬を行った人が請求する場合)
    • 戸籍謄本、抄本(いずれかの写し)
    • 埋葬に要した費用の領収書(写し)、明細書(写し)
      ①②③いずれの場合も、死亡に関する事業主の証明を受けられない場合は、死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証(いずれかの写し)
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問合せ先 健康保険組合

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類】

  • 死亡に関する事業主の証明を受けられない場合は、死亡診断書、埋葬許可証、火葬許可証(いずれかの写し)
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問合せ先 健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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